釣り人の自由と権利を守る20年の闘跡
「釣りはただのレジャーではないか?」そう思う方も多いかもしれません。しかし、日本の釣り、特にバスフィッシングの歴史は、行政による不当な規制や政治的思惑との闘いの歴史でもあります。
一般社団法人スマイルフィッシングプロジェクトは、釣りを地域経済や観光、そして政治と結びつけ、科学的根拠に基づいた「正義」を取り戻すために活動しています。ここでは、私たちが歩んできた歴史と、今まさに直面している政治的課題をまとめました。
なぜ釣りに「政治」が必要なのか?
釣り人の権利は、法律や条例一つで簡単に制限されてしまいます。滋賀県の「リリース禁止条例」や国の「特定外来生物法」がその最たる例です。これらは「言われなき根拠」や「誤ったデータ」に基づいて進められてきました。
私たちは、釣りを以下の4つの柱で政治・社会と結びつけています。
1.政治との連結: 釣り人の声を国会・議会へ届ける。
2.地域経済の活性化: 釣りによる消費を地方創生の起爆剤にする。
3.観光産業の推進: 国際的なスポーツフィッシングの場としての価値を高める。
4.国際交流: 釣りを通じたグローバルな相互理解。
釣り人と政治の歩み:2005年から現在までの歴史
2005年:特定外来生物法の制定と「小池大臣の独断」
当時、小泉純一郎総理と日本釣り振興会の間では、ブラックバスの特定外来生物指定は見送る方向で調整が進んでいました。しかし、当時の小池百合子環境大臣の独断により指定が決定。これに対し、全国の釣り人が反対署名を展開し、大きな政治運動へと発展しました。
2000年代:滋賀県リリース禁止裁判
滋賀県琵琶湖で施行された「リリース禁止条例」に対し、浅野大和が原告一人となり、違憲訴訟を提起しました。これは「釣った魚を逃がす自由」や「職業選択の自由(釣りガイドなど)」を問う、憲法上の重要な争点となりました。
2024年〜2025年:環境省「防除指針」を巡る攻防
近年、嘉田由紀子参議院議員らによる「密放流が横行している」という根拠なき主張を背景に、環境省が規制強化(バス釣り禁止・リリース禁止の検討)に乗り出しました。 これに対し、スマイルフィッシングプロジェクトと日本釣り振興会は、特定外来生物法の施工後、密放流は過去一度も行われていない(摘発されていない)という事実を突きつけ、不当な規制強化を阻止すべく交渉しました。
憲法が保障する「キャッチ&リリース」の自由
内閣法制局の公式見解では、以下のように整理されています。
・無主物の法理: 自然界の魚は所有者がいない「無主物」。釣り上げた瞬間に占有者に所有権が発生するため、逃がすか保持するかは個人の自由。
・基本的人権の尊重: 憲法第13条(幸福追求権)や第21条(表現の自由)に基づき、法律で一律にリリースを禁止することは馴染まない。
つまり、「リリース禁止」は法的な正当性を欠いた、価値観の押し付けである可能性が高いのです。
データで暴く「外来魚=悪」の嘘
・皇居・牛ヶ淵の調査: 「バスに占拠された」と言われたが、実際のかいぼり調査ではバスの占有率はわずか0.59%。在来種が90%近くを占めていた。
・在来魚減少の真犯人: 多くの科学的データが、在来種の減少主因はバスの捕食ではなく、ネオニコチノイド系農薬などの化学物質や河川環境の改変であることを示唆しています。
スマイルフィッシングプロジェクトの使命
私たちは、子どもたちに「命を無意味に奪う(殺さなければ違法)」という歪んだ価値観を植え付ける社会を拒否します。 釣り人としての誇りを持ち、科学的根拠に基づいた自然との共生、そして釣り人の自由を守るために、政治の場で声を上げ続けます。





